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敢えて焚く。そう、焚き火は嗜好の世界。

更新日:2023年6月7日

皆さんこんばんは。タキビストBo-taです。


元気に薪活してますか?



今日は、ちょっと思ったことがあったので文章にしてみました。


今の季節ではあまりニュースで見なくなりましたが、冬場の乾燥している時期などにたまにあるのが


「焚き火が、周囲の物に燃え移って火災が発生しました」



大丈夫だったかな?と、気になってニュースを見続けていると、


「家の庭で廃材をドラム缶で燃やしていた住人の男性が・・・・・」

「畑で枯れ草を燃やしていた人が・・・・・」


いやいや、そもそも焚き火やないやん!!


廃材を燃やしているのも、畑などで出た枯草を燃やしたりしてるのも、どっちも廃棄物の焼却。


焚き火ではない。



・廃材をドラム缶で燃やす

・畑で出た枯草を燃やす

・焚き火


どれも野焼きには違いない。



廃棄物処理法で、屋外焼却つまり野焼きは禁止されています。


◇廃棄物の処理及び清掃に関する法律(焼却禁止の部分を抜粋)◇

(焼却禁止)

第十六条の二 何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。

一 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従つて行う廃棄物の焼却

二 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却

三 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの



ただし、法第十六条の二第三号に記載されているように、禁止されている野焼きの中には例外があります。



◇廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(例外の部分を抜粋)◇

(焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却)

第十四条 法第十六条の二第三号の政令で定める廃棄物の焼却は、次のとおりとする。

一 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却

二 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要

な廃棄物の焼却

三 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却

四 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却

たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であつて軽微なもの



上記の分を読んでいただくと分かると思いますが、農業を行う上で必要な野焼きや、焚き火は、例外の中に含まれているんです。


ただ、五の「・・・・・通常行われる”廃棄物の焼却”であって軽微なもの」っていう一文の、この廃棄物って書き方はちょっと気に食わないんですが笑、間伐材を薪にしていたりするし、製材にはできず廃棄するしかなかったものを薪として燃やしているということで、よしとしときましょう。


もちろん「軽微なもの」という条件があるので、近隣の方に迷惑になるような焚き方はだめです。


法第十六条の二第三号に記載のとおり、「周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却」となっているため、モクモクと煙を出しまくるような焚き方はだめです。


色んな市町村のHPを確認したりしていますが、

・野焼きで発生する煙や臭いによる健康被害の相談が多く寄せられています

・例外であっても、周辺住民から生活環境上の苦情がある場合は行政指導の対象になります

みたいな記載が多く見受けられます。


それだけ、周囲のことを考えずに好き勝手焚いている人が多いんでしょうね。



あと、公園については、都市公園法でだめってなっているのでできません。


◇都市公園法(禁止行為部分を抜粋)◇

(国の設置に係る都市公園における行為の禁止等)

第十一条 国の設置に係る都市公園においては、何人も、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。

一 都市公園を損傷し、又は汚損すること。

二 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

三 土石、竹木等の物件を堆たい積すること。

四 前三号に掲げるもののほか、公衆の都市公園の利用に著しい支障を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるもの


この第十一条第四項に記載してある「都市公園の利用に著しい支障を及ぼすおそれのある行為」が何かというと・・・・・


◇都市公園法施行令(該当部分を抜粋)◇

(法第十一条第四号の政令で定める行為)

第十八条 法第十一条第四号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。

一 土石の採取その他の土地の形質の変更をすること。

二 動物を捕獲し、又は殺傷すること。

三 公園管理者が指定した場所以外の場所でたき火をすること。

四 公園管理者が指定した立入禁止区域内に立ち入ること。

五 公園管理者が指定した場所以外の場所に車両を乗り入れること。

六 はり紙、はり札その他の広告物を表示すること。


三項の部分に、がっつりと「たき火」って書かれちゃってます。



各市町村で制定している都市公園条例でも、だいたい

「たき火をし、若しくは火気をもて遊び又は危険な遊戯をすること」

的な感じのことが書いてありますね。


なので、公園で焚き火どころか花火すらできないってところが多いみたいです。



公園や人の土地ではできませんが、自分の土地とかで周りに迷惑にならなければ焚けるわけですけど、普段火の気がないようなところで、目立つくらい煙を出したり燃やしたりする場合は、見かけた人が勘違いして消防に通報しちゃう可能性もあるので、事前に消防署に連絡しておいた方がいいです。


こんな感じで色んな制約はもちろんありますが、ちょっとした焚き火だったらできるんですよね。

(自治体で独自に禁止している場合もあるので、自分のお住いの地域を調べてみてくださいね)



タキビストは、廃棄物を処分したいからという理由で焼却しているのではなく、火を焚くことを嗜んでいるんです。


敢えて火を焚いて楽しんでいるわけですよ。


ものをただ燃やしたいわけではなく、火を愛でたいんです。


全国のタキビストの皆さん、そうですよね?


焚き火愛

そこが、他の野焼きとは決定的に違うところ。


暖を取ったりとか、料理するためとかのためにももちろん焚き火は使いますが、1番の目的は火を愛でること。


火を粗末に扱うことはありません。


嗜好の世界なんです。



人込みで急に大声で歌いだしたら迷惑でしかないけど、ちゃんとしたスペースでルールを守って歌っているストリートミュージシャンは、街の景色として馴染んで、そんなに違和感もないのではないでしょうか。


焚き火も、同じような感じなんじゃないかなと思います。




ですので、本当に焚き火が原因の時以外は、ニュースなどで全部一緒くたにして「焚き火が原因で・・・」というような、安易に焚き火という言葉を使って説明するのはやめていただきたい。


報道関係の皆さん、そこんところしっかりと使い分け、よろしくお願いします。


我々タキビストも、今後も周囲に燃えやすいものがないか確認し、消火バケツや火消し壺もちゃんと準備して、マナー良く上品に焚き火を嗜んでまいります。


焚き火を文化に。


では、また△

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